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今般問題となった障害者相談支援事業をはじめとする社会福祉事業に関する事業の消費税の課税判断については難解です。
上記を含め、非営利法人における法人税や消費税は普通法人に比べて特殊かつ複雑な取り扱いとなっています。
当事務所では、これらを踏まえて非営利法人の適正な申告をサポートします。
複雑難解な非営利法人の税務を
適正申告
豊富な税務ノウハウと
きめこまやかなサービスで完全サポート
公益法人等で法人税の対象とされる主な所得は、以下のとおりです。
注 法令は次のとおり表記しています。
公益法人等であっても、以下のいずれかを行う者は消費税等を納める義務があります。
なお、消費税等の課税の対象となる取引か否かは、判定が難しいものもあります。
以下のようなケースは、その取り扱いに注意を要します。
また、消費税等の申告計算においては、収入の内に特定収入(補助金、交付金、寄附金、会費等、負担金等)が含まれる場合は、「特定収入割合」を計算し、納付税額を求める必要があります。さらに、特定収入がある場合には、消費税法の求める記帳義務に加え、特定収入に関する事項を帳簿に記録する必要があります。
公益法人等が支払う所得で、源泉徴収の対象なる主なものは、以下のとおりです。