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公益法人・一般法人・NPOの発展を親身にサポートします

令和7年4月から公益法人認定法の改正予定されており、公益認定基準の変更とガバナンスの強化、さらに会計基準の改正も予定されています。

公益法人制度・NPOでは、公益認定の申請や定期報告に関し厳格な会計処理が求められます。

当事務所では、公益法人制度・NPOにおける会計・税務に関し法人をサポートします。

公益法人・一般法人・NPOの会計、税務および法人運営(法令順守・安定経営)をご支援します

当事務所の貢献力

経営財務活動支援は、「予算作成業務の支援」「認定基準不適合対策」「安定経営対策と発展する法人モデルの創出」に細分化し、その支援を行います。
財務管理活動支援は、「月次巡回監査」「決算・税務申告」「報告(定期提出書類等報告)」に細分化し、その支援を行います。

【経営ピラミッド】

経営ピラミッド

- 当事務所の貢献力 -

経営財務活動支援]

①予算作成業務の支援
②認定基準不適合対策
③安定経営対策と発展する法人モデルの創出

財務管理活動支援]

①月次巡回監査
②決算・税務申告
③報告(定位提出書類等報告)

月次巡回監査とは

当事務所が実践する巡回監査とは、公益法人・一般法人・NPOを毎月および期末決算時に巡回し、会計資料ならびに会計記録の適法性、正確性および適時性を確保するめ、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確かめ、かつ指導するために行うものです。

特に公益法人の収益事業以外の事業の会計は、各種通知等により留意すべき事項が数多くあります。当事務所は、会計の専門家として巡回監査を通じて適正な会計処理をご支援します。

巡回監査とは
  1. 巡回監査とTKCシステムがその基礎となります!
    公益財務基準への適合確認業務、税務および経営助言業務の間には、理論的な分離はありません。目的は異なりますが、これらはすべて同じデータに基づく多様な分類、分析および解説を包含します。
  2. 月次巡回監査の完全実施
    当事務所は、月次巡回監査によって会計資料と会計記録の適時性や完全網羅性等を検証します。
  3. TKCシステム
    会計伝票(仕訳)という単一のソース・データから、多角的に高度な経営計算資料を自由自在に取り出し得るトータルシステムです。

TKC公益法人会計システム

1.FX4クラウド(公益法人会計用)
複数事業・拠点を運営する公益法人のために、最高度のデータ・セキュリティー体制を備えたTKCデータセンターを利用する安全・安心・便利なクラウド型財務会計システムです。
「FX4クラウド(公益法人会計用)」は、公益法人会計基準に完全準拠するとともに、予算の執行状況の確認など、日々の業績管理を行うための便利な財務会計システムで、複数台のパソコンをインターネットで接続して利用します。
サーバー等は不要で、ハードウエア管理の大幅な負担軽減が期待できます。
FX4クラウド(公益法人会計用)

「電子帳簿ソフト法的要件認証」第1号認証を取得!

「電子帳簿ソフト法的要件認証」ロゴ

FX4クラウド(公益法人会計用)は、電子帳簿保存法の法的要件を満たしたソフトとして、日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)から、国内第1号となる認証を受けています。
※認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。

2.公益法人会計データベース
パソコン1台で処理するスタンドアロン型会計システムです。新公益法人会計基準および税法に完全準拠し、予算・事業別管理、決算までトータルに対応した財務会計システムです。

システムコンサルティング

当事務所がTKC公益法人会計システムの導入事前準備から導入・運用までをサポートします。
公益法人会計基準に示された勘定科目の整備や、独自の収益事業等に対応した科目設定などのコンサルティングを行います。また、法人ごとの処理方法や管理目的に合わせた、適切なシステム利用には、公益法人会計に精通した専門家による支援が不可欠です。

当事務所が、会計、ITスキルの専門性を活かしスムーズな立ち上げから運用までをご支援します!

公益法人制度について

公益法人制度の組織・運営体制

公益法人制度の組織・運営体制

公益法人の種類

平成20年12月1日(現行制度の施行日)以降、社団・財団法人の設立・運営等は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に準拠して行われることになりました。この法律に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人のうち、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認定を受けたものが公益社団法人又は公益財団法人となります。


 注 以下、法令は次のとおり表記しています。

  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律:一般法
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律:公益認定法
  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則:認定規則
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律:整備法
  • 同上施行規則:整備規則

区 分内    容
一般社団法人
一般社団法人とは、その社員になろうとするものが共同で定款を作成し、これに署名又は記名押印して、公証人の認証を受けた後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する法人です。
公益社団法人
公益社団法人とは、公益目的事業を行う一般社団法人のうち、公益認定法第5条の認定基準を満たし、行政庁の認定を受けた法人です。
一般財団法人
一般財団法人とは、設立者が定款を作成し(又は設立者が遺言で定款への記載事項を定め場合は遺言執行者が定款を作成)、これに署名又は記名押印して、公証人の認証を受けた後、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する法人です。
公益財団法人公益財団法人とは、公益目的事業を行う一般財団法人のうち、公益認定法第5条の認定基準を満たし、行政庁の認定を受けた法人です。

組織と運営体制

一般社団法人においては、社員総会で選任された役員(理事及び監事)、評議員及び会計監査人等が、その法人の業務を執行・監督します。
一般財団法人においては、評議員会が選任した役員(理事及び監事)、評議員及び会計監査人等が、その法人の業務を執行・監督します。
それぞれの機関については、一般法により設置の要否と主な役割(権限)が定められています。

公益認定基準

公益認定基準

行政庁による公益認定を受けて公益社団・財団法人となるには、次の要件を満たしていることが必要です。

1.公益認定法第5条に定める18項目の「公益認定基準」のすべてに適合していること。
2.公益認定法第6条に定める6項目の「欠格事由」のいずれにも該当していないこと。

なお、公益認定を受けた後、公益社団・財団法人が「欠格事由」のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は公益認定を取り消さなければならないとされています(公益認定法第29条①)。
また、「公益認定基準」のいずれかに適合しなくなった場合は、行政庁の判断により、公益認定を取り消すことができるとされています(公益認定法第29条②)。

そのため、公益認定後も継続して「公益認定基準」への適合に努めるとともに「欠格事由」に該当することのないよう最善の注意を払う必要があります。

「公益認定基準」への適合及び「欠格事由」に該当するか否かは、当事務所へご相談ください。

適正な会計帳簿・財務諸表の作成

会計帳簿

適正な計算書類等を作成するためには、日々、適正な会計処理を行う必要があります。
一般法では「法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められた会計の慣行に従うものとする」と規定されています(一般法119、同199)。このような会計帳簿に基づいて、計算書類及び附属明細書等が作成されることを前提としています。
また、上記を「公益認定基準」との関係で言うと「経理的基礎を有すること」(公益認定法第5条二)に該当し、「開示情報や行政庁への提出資料の基礎として十分な会計帳簿」が整備されていることが求められます。

公益認定等ガイドラインでは、法人が備え付けるべき会計帳簿について、「事業の実態に応じ法人により異なるが、例えば仕訳帳、総勘定元帳、予算の管理に必要な帳簿、償却資産その他の資産台帳、得意先元帳、仕入先元帳等の補助簿が考えられる。区分経理が求められる場合には、帳簿から経理区分が判別できるようにする」とされ、経理体制を整える必要があります。

上記からも分かるとおり、手作業による会計帳簿の作成は、困難といえます。
信頼できる会計ソフトを導入し、事業の実態に合った経理区分や勘定科目の設定を行い、公益法人会計基準に精通した会計専門家のアドバイスを受けながらシステム運用することが最善といえます。現在ご利用のシステムに不安がある場合は、当事務所へご相談ください。

作成が義務づけられている計算書類等

公益社団・財団法人、一般社団・財団法人は、それぞれ次に掲げる計算書類等を作成する必要があります(公益認定法21、一般法123②、同199、整備規則42)。

公益社団・財団法人
一般社団・財団法人
  1. 貸借対照表[貸借対照表内訳表]
  2. 損益計算書(正味財産増減計算書[正味財産増減計算書内訳表])
  3. キャッシュフロー計算書
    ※公益認定法第5条12号により会計監査人を設置しなければならない場合
  4. 附属明細書
  5. 財産目録
  6. 収支予算書

[]内は、区分経理が義務づけられている場合に作成します。

  1. 貸借対照表[貸借対照表内訳表 注]
  2. 損益計算書(正味財産増減計算書[正味財産増減計算書内訳表 注])
  3. 附属明細書

注 貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表 は、移行法人に作成が義務づけられています(整備規則42)。

公益法人の定期報告書類(備置及び行政庁への提出)

公益法人の定期報告書類

公益社団・財団法人は、不特定かつ多数の者への利益の増進に寄与することを事業目的としています。

その運営において透明性が確保されていなければならないため、事業年度ごとに「事業計画書等」と「事業報告等に係る提出書類」を作成し、主たる事務所に書類(従たる事務所にはその写し)を備え置く必要があります(公益認定法21①、認定規則27及び公益認定法21②、認定規則28①)。
また、定期報告書類は、行政庁への提出が義務づけられています(公益認定法22①、認定規則37及び認定規則38)。

定期報告書類の作成は、会計帳簿の作成と同様に会計ソフトの導入をお勧めします。日々、適正な会計処理を行うことにより、定期報告書類の作成を効率的に行うことができます。効率化をご検討の場合は、当事務所へご相談ください。

当コーナーは、『公益公人の会計と税務 第3版』(著者:田中正明、発行:TKC出版)を参考に作成しています。